こんちは!さくらんぼーっす!
まずは狩猟者登録証について簡単に説明
狩猟者登録証とは狩猟税を自治体に納めたあとに届く、その都道府県内では狩猟をしてもいいよって証明書
(もちろんどこででも猟をして良い訳ではなく、場所・時間などの制約はあるのでよく調べてください)
狩猟に行く際は必ず狩猟者登録証を携帯し、そして「どこで、何を、何匹」を登録証に記載して猟期が終わったら30日以内に返納することとなっている。
狩猟者登録証返納のお知らせがきた!
これは僕のハンターデビューした昨年度(H28)の話
猟期(2/15)が終わる日に所属の猟友会支部から狩猟者登録証返納のお知らせというハガキが届き、3/26に公民館に集合し猟友会がまとめて役所に返納するとのこと。
んっ!!
えっ!!

2/15から30日以上経過してるやん!!
兵庫県の猟期は11/15~2/15、イノシシ・シカのみ3/15まで認められているので、装薬銃(第一種猟銃)と罠猟の場合は3/26からの手続きでも30日以内の返納は問題ない。
じゃあイノシシ・シカを狙うことがまずないエアライフルは場合はどうなるの?
ということで、エアライフルの登録証返納もその日で大丈夫なのかと猟友会支部の方に電話で確認したところ

いつもこのやり方だから多分問題ないと思うよ
とのこと。しかし支部には僕以外にエアライフルの所持者がおらず、回答にちょっと不安を感じました。
役所に確認した!
さっさとすっきりしたいので、さっそく兵庫県の役所に確認をしよう。

エアライフルで狩猟登録している者です。
猟友会を通しての返納手続きだと2/15から30日を過ぎてしまいますが、
大丈夫なのでしょうか?

イノシシ・シカの猟期が3/15までなので、3/15から30日以内の返納で問題ないですよ
との回答。あ~良かった、これで安心。
確かに、調べてみると法的にもエアライフルでイノシシ・シカを獲ったらダメっていうことはなく、
エアライフルでメインでターゲットになるのが鳥および小動物なんで、エアライフルでの猟期は2/15までと思い込んでしまってた~。
何事にも言えることですが思い込みはあきません、反省。
特に銃の取り扱い時の思い込みは禁物!矢先の確認・脱包確認は必ずします。
まとめ!
- 狩猟者登録証の返納はエアライフルも装薬銃や罠と同じタイミングでOK
- 思い込みはダメ(反省)
ふむふむ、自分で役所に返納しなくていいのは楽だなあ